みなさんこんちには、今日は遺産分割の方法についてのお話です。
故人がお亡くなりになってしばらくはバタバタしますが、それも落ち着いてくると
遺産の件で相続人同士で話し合いが行われます。その分割方法についてのお話と
それぞれのメリット、デメリットを話したいと思います。
目次
1はじめに 遺産分割について
遺産を相続したら、相続人全員でその配分を話し合って決めなければなりません。
故人(被相続人)が遺言書を残していた場合は、その内容通りに行えばいいのですが、
遺言書に書かれていない財産があった場合や、遺言書がない場合は相続人全員で
「遺産分割協議」で分配を決めないといけません。
相続人のうち一人でも参加しなかった場合は無効となります。
また後々トラブルにならないためにも「遺産分割協議書」を作成します。
遺産を分割する4つの方法
1.「現物分割」
遺産をそのまま分割する方法です。読んで字のごとくわかりやすい分割方法となります。
例えば大きな土地を人数分に分筆して各相続人で分けたり、長男は土地と建物を取得、次男は現金や自動車等を取得
(時価にするとどちらも同等の金額になる)といった方法です。
メリット
相続の手続きが他の分割方法より簡単。
分かりやすい。
不動産という資産を残せる。
不動産を細かく評価する必要がない。
デメリット
公平に分割することが難しく、他の相続人の方が納得をせずトラブルになりやすい。
もし土地を分筆した場合、不動産の価値が低くなる可能性が出てくる。
現物分割の方法は、親と長男が一緒に居住していて親が亡くなった場合、長男が土地と家を引き継ぐケースや、相続する財産にいくつかの不動産があったり預貯金
があったり相続人全員が現物分割しても公平さを保てるケースだとお薦めです。親所有の不動産が不要な場合、(子が全員独立して別に住まいを建てている場合な
ど)は次に紹介する換価分割がよいかと思います。
2.「換価分割」
相続した不動産を売却して、そのお金を相続人全員で分配する方法です。
メリット
不動産を売却したお金を分配するので公平に分割できる。
相続人同士でトラブルになることがない。
不動産を売却するので固定資産税等の負担がなくなる。
デメリット
相続した不動産を後の世代に残せない。
不動産売却の時に費用がかかる。(相続登記費用、測量費用、不動産会社への仲介料、等)
譲渡益が出た場合(故人が取得した価格が不明な場合を含む)には
税金がかかる。
よく利用される場面
相続員全員が現金での分配を希望した場合
土地や建物の取得を相続人全員が希望しなかった場合
相続人同士でトラブルになりたくない場合
相続税を支払う資金がない場合
3.「代償分割」
相続不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人に法定相続分に応じて代償金を支払う方法です。
メリット
代償金が支払われるので公平に遺産を分配できる。
不動産を後の世代にも残せる。
「小規模宅地等の特例」の制度が適用され相続税が節税される場合がある。
デメリット
不動産を取得する相続人は他相続人に代償金を支払わなければならないので不動産を取得する人にある程度資力がないと難しい。
代償金の金額に影響する不動産の価値を評価しないといけないので他の相続人と価値評価額でトラブルになる可能性がある。
代償分割の方法は、不動産を残したい、遺産が不動産しかない等の場合にお勧めいたします。
代償分割の場合、「遺産分割協議書」に代償分割であると明記して作成しないと代償金の授受は財産の贈与とみなされ、
贈与税が課税されます。くれぐれもご注意ください。
代償分割の場合の 代償分割条項の文例
2 Aは前項の不動産を取得する代償として、相続人Bに、〇〇万円を令和3年12月31日までに支払う。
4.「共有分割」
不動産を分けずにそのまま相続人が法定相続割合に応じて「共有」するという方法です。
デメリット
万が一相続人の一人が亡くなった場合、亡くなった相続人の配偶者や子供が共有持ち分を相続することとなり、共有者が増える。
賃貸するにも売却するにも共有名義者全員の承諾が必要になる。
トラブルの原因になる。
共有分割はあまりお勧めできない分割方法です。
メリット?(その場しのぎになる可能性が大きい)
遺産分割が簡単。
相続人の間で不動産を公平に使える。
不動産を残せる。
まとめ
遺産の多寡、相続人の性格、生活状況により全く同じ相続の解決方法はなく、まさに
千差万別です。
遺産が多くても相続人間で揉めない家庭があれば、逆に遺産がさほど多いとは言えない場合でも
相続人間で折り合いが悪いケースがあります。
日々相続手続きのサポートをしていて、思うことは
やはり被相続人が遺言を残してこくことが大切だなと感じることが非常に多いです。