外国人の受け入れ、在留申請 こんなお悩みはありませんか? そもそも、うちの会社の業務を外国人に任せることは認められるのか? 外国人を日本に呼びたいが、日本で働ける資格があるのか? そもそも、どこでどういう手続きをしたらいいのか分からない。 留学生だったけど日本で就職したから在留資格の変更が必要じゃないのかな? 注意点 全ての職種で外国人を受け入れることはできず、受け入れができない場合があります。受け入れる会社側が受け入れ体制を整える必要があります。もし、法律に違反した場合、それ以降の受け入れが困難になります。 当事務所でできること サポート 詳細 申請 外国人の雇用、在留申請 在留資格認定証明書 短期滞在以外の在留資格以外には入国管理局で事前に在留資格認定証明書の発給が必要です。 日本への入国ビザの発給は外務省の海外の日本大使館です。しかし、最終的に入国許可をするのは法務省の入国管理庁です。ビザの発給の1つの重要書類として入管が事前審査をして在留資格を認定した証明書を求められます。 在留資格変更申請 留学生が就職した。日本で働いていたが日本人と結婚した場合などは、在留資格変更申請を行います 日本で滞在するには実際に日本での滞在して活動している内容と入管から許可された在留資格が合致していないと 強制送還の対象となってしまします。 (資格外活動) 在留資格期間延長申請 最初の在留期間後、日本に滞在する必要性ができた。 在留期間を経過するといわゆるオーバーステイとなり強制送還対象となります。要注意です。 お客様のメリット 会社によっては、必要書類が膨大になり、手続きが長期化します。その煩雑な手続きを短縮できます。 料金表へ