成年後見手続き

こんなお悩みありませんか?

認知症の父の不動産を売って、施設入所費用に充てたいけど、勝手には売却できないし、どうしよう。

高齢で判断能力が衰えてきた母の財産管理を母の代わりにしてあげているけど、兄弟達から母の財産を浪費しているのではないかと疑われている。

高齢の母親が詐欺や悪徳商法にあわないか心配。

注意点

  • 判断能力がなくなってしまった方、低下してきた方(ご本人)を財産面、身上面から支援する成年後見制度があります。利用するには家庭裁判所に申し立てをしてご本人をサポートとする後見人(保佐人あるいは補助人)を選任してもらいます。

  • 成年後見人制度を活用すると、候補者に身内を選んでも、実際、成年後見人として弁護士、司法書士といった専門家が選ばれる場合があります。その場合、途中で利用しない選択はありません。(そんなはずではなかったというケースも多いため予め認識しておく必要があります。)

  • 70歳に近い方は、成年後見人として選ばれない可能性があります。

  • 年齢問わず、借金がある方も成年後見人として選ばれない可能性があります。

当事務所ができること

 
サポート詳細
成年後見制度サポート
  • 後見開始申立書作成、提出
  • 申立前の方針打ち合わせ
  • 戸籍等、身分証明書、後見されていないことの証明書取得
  •  財産目録作成
  • 年間収支計画作成
任意後見制度のサポート(ご要望に応じて財産管理委任契約も合わせて)
  • 依頼者と受任者の任意後見契約内容の打ちあわせ。
  • 契約書起案、公証役場打ち合わせ。
  • 公証役場での任意後見契約締結立会。

お客様のメリット

  • 将来の認知症に備えて、「あらかじめ支援してくれる人を選び、支援してもらえる契約を公証役場で交わす任意後見制度も利用する人がふえています。当事務所では起案から締結まで一貫してサポートいたします。

  • 認知症にならない場合でも体が足など体が思うように動かなくなった時のために任意後見契約と併せて財産管理委任契約を一緒に締結することができます。

  •  成年後見制度について、誤った理解をされている方がいらっしゃいます。当事務所では、正しい、制度活用の方法をお伝えします。