生前贈与、個人間売買 こんなお悩みありませんか? 家の名義を妻に変更したけど、どうしたらいいだろう。 家を長男に生前贈与しておきたいが、どうしたらいいだろう。 マイホームのローンを組む予定だが、不動産登記や名義変更はどうすればいいのか。 住宅ローンの返済が終わって、抵当権はそのままでいいのかな。 知人から土地を購入したいが、名義変更はどうしよう。 注意点 不動産登記をしなければ、自分のものだと主張できません(厳密には、対抗できません)。売主にお金を払っただけでは、自動的に名義は変わりませんので、名義変更手続きをしなければなりません。住宅ローンを払い終わったら、抵当権の抹消手続きをしなければなりません(抵当権は自動的に消えません)。贈与契約をしただけでは名義は変わりませんので、名義変更手続きをしなければなりません。不動産を取得したら、評価額の3%の不動産取得税がかかる点はご認識ください。(1,000万円であれば30万円は払わなければなりません)。 当事務所ができること サービス注意点贈与契約書の作成贈与契約の立会名義変更申請(ご希望により、提携税理士による税務シュミレーションも行えます。非課税制度の案内も可能です)無償であるはずの生前贈与も贈与税のこと検討しておかないと、名義変更後、思いもよらない高額な贈与税を払うことにもなりかねません。売買契約書の作成個人間、知人間での売買契約の立会い名義変更申請親子間や、知人間で土地や建物を売買する場合、お金の授受や名義変更を全て独力でするのは大変です お客様のメリット 独力では面倒な贈与手続き(登録免許税、贈与税、不動産取得税などの一般の方が普段意識しない項目)が正しい知識のもと処理されます。お客様にもよりますが、必要書類が全て整っている場合、標準的に3回(相談、調印、納品)の訪問で、2週間で処理できます(農地は除く)。当事者同士の口約束で終わっていた契約が多数あります。それによって、時間が経つと記憶が曖昧になったり、代替わりすると契約自体がないものとなっているケースが散見されます。当事務所に依頼することで、スムーズに実現できます。 料金表へ