目次
はじめに
皆さん、こんにちは!
今回は、民法大改正により2020年4月から施行された、『配偶者居住権』について説明していきたいと思います。まだまだ一般には馴染みがないこの制度ですが、パートナーに先立たれて残された配偶者の暮らしを守る居住権が規定されました。時代の流れに即した制度だと思います。知っておけばきっと争族の防止の一助になると思います。
配偶者居住権制定の経緯
最近話題の『配偶者居住権』ですが、民法改正にて新しく制定された権利で、2020年4月1日から施行されました。配偶者居住権とは、法務省の資料によると、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」のことを言います。
この制度の制定前、裁判所は、使用貸借(無償で借りること)の合意を推定するとして配偶者は遺産分割が終わるまで居住できるとしてきました。
とはいえ合意が推定できないようなケースもあり配偶者の居住権が脅かされる恐れも高いとして、今回法制化されたものです。
この居住権は大きくわけて短期居住権と長期居住権(正式には長期の文言は使いませんがここではわかりやすく長期居住権と呼びます)があり、それぞれ特徴、メリット・デメリットがあります。
配偶者短期居住権について(当然に発生する権利だが、不安定な権利)
配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人(亡くなった人)の持ち家に無償で居住している配偶者については、一定期間その家の居住部分について無償で使用することができる、という権利のことです。
配偶者が突然今まで住んでいた家から出ていかなければならない事態を避けるために法律上当然に認められた権利で、期間の定めがある(後述します)のが特徴です。
配偶者の為に特別に認められた居住権なので第三者に譲渡することはできません。また、この権利は登記できません。よって、建物を取得した第三者(例えば建物を子供が相続し、その子供が第三者に売却した場合)には対抗できず、立ち退きを要求されたら出ていかなければなりません。
このように短期居住権は法定の権利ではありますが、不安定な権利なため、安心して暮らしていくためには後述する、より強力な権利である配偶者(長期)居住権を得る必要があります。
短期配偶者居住権の存続期間
遺産分割協議で建物を取得する相続人が決まった場合『相続開始から6か月または遺産分割によりその建物を取得する人が決まった日のいずれか遅い方』建物を取得する相続人が配偶者になった場合は、最も強い権利である所有権を取得しますので、なんら問題なく終身の間居住できます。
対して、
遺産分割協議以外(遺言や死因贈与、遺産分割調停、審判)で建物の取得者が決まった場合はその「取得者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月後』となります。
配偶者(長期)居住権について
配偶者(長期)居住権とは、被相続人(死亡者)の配偶者が相続開始時に被相続人の持ち家に居住していた場合に、相続により他の相続人が不動産を取得したとしても、引き続き無償で居住でき、期間の定めを別にしない限りは終身の間居住できます。単に配偶者居住権といえば、こちらのことを指します。
配偶者短期所有権と異なり、こちらは相続により当然に権利が生じるのではなく、被相続人があらかじめ遺贈、死因贈与などの方法により配偶者居住権を与えておくか、遺産分割で設定するか、裁判所での遺産分割事件で認められる必要がります。
また、短期の方には期限がありましたが、こちらは、権利者である配偶者が亡くなるまで権利は継続しますし、別途期間を定めることもできます。期間を定めたい場合は、遺言書や遺産分割協議書等に期間を記載します。
この権利も、残された配偶者の居住権を守るという性質上、他の方に譲渡することはできません。短期居住権と異なり、こちらの配偶者(長期)居住権については登記をすることができるため、登記を行っておくと善意の第三者(事情を知らずに当該不動産を取得してしまった人)に対抗することができます。
また、短期居住権では居住部分のみですが、この長期居住権については居住部分だけでなく建物全体について(居住部分以外に店舗部分や賃貸していた部分がある場合それも含めて)使用・収益ができます。所有者の承諾を得てこの不動産を他人に賃貸して家賃収入を得ることもできます。
短期居住権と長期居住権の違いについて
配偶者の短期居住権と長期居住権の相違を比べると下の表のようになります。
短期配偶者居住権 | 長期配偶者居住権 | |
発生の原因 | 相続により当然に発生 | 遺言、死因贈与、遺産分割調停・審判 |
存続期間 | 遺産分割又は消滅申し入れから6か月 | 終身又はあらかじめ定めた期間 |
登記 | 不可(第三取得者に負ける) | 可能(第三者に対抗可) |
第三者への譲渡 | 不可 | 不可 |
大事なお金のこと!居住権を財産として評価できる?
今までは不動産と預金がある場合は不動産と預金の金額を足して法定相続の割合で分配していたため、不動産以外に預金が少ししかない場合には、配偶者が不動産を相続すると、預金をもらえないことになります。
それどころか、財産が不動産だけというような場合には、母親が子供たちに現金を払わなくては住まいを相続できないような事態が多々ありました。今回の改正では持ち家を所有権と居住権とに価値を分けて考えられるようになり、前述した問題点の解消が期待されています。なお評価の指針は国税庁のタックスアンサーに示されています
今までの問題点
例 相続人 配偶者と子供1人
遺産 計4000万円
内訳(居宅 1000万円、土地 1000万円 預貯金 2000万円)
この場合は配偶者と子の相続分は 2分の1ずつなので配偶者が不動産を相続して住む場合は2000万円相当の不動産を相続する。 子供は預貯金2000万円を相続する。
という結果になります。
配偶者は預貯金を相続できず、老後資金が乏しくなり。争族になりやすい。
配偶者居住権導入後(イメージ)不動産を所有権と居住権、土地利用権に分ける
建物所有権500万円 配偶者居住権500万円
土地所有権500万円 土地利用権500万円
預貯金 2000万円
配偶者が居住権と土地利用権を相続すると1000万円
子供が建物と土地所有権を相続すると1000万円
残りの 預貯金も 各1000万円ずつ取得でき以前のような問題が解消できる。
今回は分かりやすいように単純な例を示しましたが、考え方はこのような感じで相続する物自体は 土地、建物、預貯金と変わりませんが、結果として配偶者も預貯金を相続できたので老後資金の額が断然異なりますね。
配偶者居住権のメリット・デメリット
今まで配偶者(長期)居住権について説明してきましたが、メリットもあればデメリットもあります。それぞれ示してみます。
メリット
・家族間の折り合いが悪く争族になることが予見される場合。あらかじめ遺言で配偶者(長期)居住権を定めておけば残された配偶者は安心して住み続けることができます。
・配偶者も金銭を相続できる額が増える。
・配偶者が他の相続人に支払う代償金が減る。
デメリット
・不動産を自由に譲渡、処分できない。不動産の所有権を取得した相続人が売却しようとしても配偶者居住権が設定されている場合、買い手がなかなかつかず自由に売却できません。
・土地の固定資産税を土地所有者が払う必要がある為不満がでることがある。
固定資産税は所有者に課させるため所有権者に請求されます。建物については必要費の支払いとして居住者が負担することになりますが、土地については実際に住んでいない別居の所有者に請求が行くため不満を感じやすくなります。
居住権を設定した方がいいケースとして
・相続で揉めそうなケースは居住権の設定を検討した方がよく、遺言で準備しておいた方がいいでしょう。家族間で折り合いが悪い場合の他、前妻の子、後妻がいる場合が考えられます。
設定しなくてもいいケースとしては
・円満な相続になりそうな場合
・不動産より金融資産が多い場合
・既に認知症が発症している、又は高齢で長く居宅に住む予定がない場合(施設に入ることが予定されている場合)が考えられると思います。
おわりに
今回は配偶者短期居住権、配偶者居住権のお話でしたが、上手に活用できれば、自分が亡くなった後の大事なパートナーの生活が安心できますね。又あらかじめご自身が居住権を設定してもらった方がよい場合の指針もおわかりになったかと思います。
さて次回も先の民法大改正で規定された、義父、義母の面倒を見たお嫁さんに朗報!「相続人以外の金銭請求権」についてお話したいと思います。