その他の会社の登記

こんなお悩みはありませんか?

取締役の任期がきたので登記をしないといけない時期がきた。役員が辞めた、新しく入ったけど登記をしたい。

事業幅を広げて事業目的を追加したいけどどうしたらいいのかな。

本店を移転したけどどうしたらいいのかな(県外、県内により手続きの違いあり)。

事業が軌道にのったので支店を置きたい、増資をしたい、支店に責任者(支配人)を置きたい。

跡継ぎがいないので会社を解散したい。

注意点

  • 平成18年以降に設立した会社で一度も役員の変更をしていない会社は注意が必要です。時期を過ぎたら罰則を課せられる可能性があります。

当事務所ができること

サポート 詳細
登記の変更 役員変更 役員には任期が規定されており、選任を怠ると過料(いわゆる反則金)の請求がくることがあります。登記を怠っていても同じです。
事業目的変更 会社は事業目的で登記した事業の範囲でしか活動できない決まりです。許可を必要とする事業のを営む場合には許可事業の記載が必須となります。
新たな支店登記
  • 支店展開をする場合には支店の登記をします。
  • 支店での代表者(全権限をもつ)として支配人をおいてその登記も可能です。
その他(増資、減資、解散等) 会社の資本金の増減には会社法所定の手続きを経て登記が必要です。解散し清算する際も清算事務が必要です。

お客様のメリット

  • ニーズにあった会社の形態を提案し、登記まで持っていくことができます。