実家を相続したものの誰も住まずにこのままでは空き家になってしまう、家と貯金が遺産としてあるけども、相続人全員が独立してマイホームはあるのでお金で分配したい…。
せっかく不動産を相続しても、実際にはその不動産を所有し続けることが難しいケースはよくあります。
しかも、そのまま不動産を放置していても、固定資産税の負担や火災等のリスクなどもあり、管理上決してよいことはありません。又人が住まなくなった家はあっという間に老朽化し、賃貸も売却も難しい空き家となってしまいます。
特に、下記に当てはまる場合には、相続した不動産の売却をお勧めします。
相続した不動産は遠方の実家であり、今後も身内が住む予定はない。
金銭で遺産分配をしたいので不動産を売って分けやすくしたい。
故人が所有していたアパートがあるが子供はアパート経営は興味ない。
相続税の負担が大きいため、売却して相続税の支払にあてたい。
換価分割を行う場合、通常のケースでは、複数の相続人全員の合意により遺産分割協議を行った上で不動産の名義変更(相続登記)を行い、その後不動産を売却して金銭を分配します。
遺産分割の種類 | 詳細 |
換価分割 | 相続財産中に不動産があって、その不動産を売却してそのお金を相続人間で分配すること |
現物分割 | 現物を分割する |
代償分割 | 誰かひとりが不動産を相続して、不動産を相続しない相続人にはお金を渡す 例:2000万円の価値の不動産があるとして長男、二男のうち長男がその不動産を相続して、その代わり二男の相続分である1000万円は長男が二男に現金で支払う場合 |
時間と労力がかかるのがデメリットです。不動産の所在地から遠方に住んでいる方にはかなり骨が折れます。しかも不動産の売却に慣れている方はそうそういません。
不動産業者との媒介契約や売買の相手との売買契約の締結、隣接地との境界の確定、必要書類の準備、売買残代金の決済への出席、代金の分配、譲渡所得がある場合は確定申告等、すべきことは、かなり盛りだくさんあります。
①相続人全員が共有名義となり全員が売主となる場合には、売買手続きは売主が足並みをそろえなければならず、時間の調整、一つとっても大変なのは明白ですね。
②相続人全員が売主になるのは足並みそろえるのが大変なので、例えば不動産の近所に住む長男が相続し、売却したとします。
この後受け取った代金を相続人間で分け合う行為は、遺産分割協議の中で換価分割という合意をしておかなければ、長男が受け取ったお金を他の相続人に渡す行為は贈与とみなされ、贈与税が課されることになります。(これを予防するには遺産分割協議段階から相続と不動産取引さらに税金についても知識がある司法書士に最初から依頼することが最善かと思います)
そこで、当事務所の『相続不動産売却サポート』では、不動産取引の場に立ち会った経験が豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、相続人の意思を反映させながら、不動産業者、税理士、土地家屋調査士その他の専門家と連携して相続した不動産の売却の手続のお手伝いをします。
不動産仲介業者の選定・査定の依頼
不動産仲介業者の媒介契約締結
遺品整理、残置物等の処分を行う場合の遺品整理、処分業者の選定、依頼
建物の解体を行う場合の解体業者の選定、依頼
売買契約の締結の代理
土地の境界を確定する必要がある場合には測量業者や土地家屋調査士の選定、依頼
土地の境界を確定する必要がある場合には境界確認のための現地立会
売買代金の残代金の決済の際、売主代理人として立会
売却代金の清算、相続人への送金
売却益が生じる場合の、税理士のご紹介
つまり、相続の相談と一緒に不動産の売却までご依頼いただけます。
当サービスは相続登記が完了したお客様が前提となります。(相続登記が完了していないと売却ができません。)
相続登記はご自身でなさっても、他の事務所で完了していても構いません。
もちろん当事務所で相続登記と併せて売却支援サービスをご依頼いただいても構いません。
相続した不動産の売却手続は、誰にでもお任せ頂けるものではありません。
法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
司法書士法施行規則
第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
第1条第1項
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士、弁護士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、主に訴訟などを代理する法律専門家であり、他にも破産管財人となり裁判所の監督下のもと不動産の売却を行いますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、また不動産取引には登記が必須となりますので、登記の専門家の司法書士が適任かと思われます。(ただし紛争性のあるものは弁護士に専属します)
確かに、不動産業者に売買の仲介を依頼をすれば、買主を探して頂くことはできます。
しかし、実際に不動産を売却するためには、買主を探す以外にも、先にご説明したとおり売主として色々な手続を行う必要があります。
たとえば、相続による名義変更登記、不用品の処分、測量や分筆の際の現地立会、古くなった建物の解体、不動産業者との媒介契約、買主が見つかった際の売買契約、売買代金の決済、物件の引渡しなど、1回現地に足を運んだくらいでは、到底売却までは至らないことが大半です。
しかも、複数の相続人がいる場合には、相続人全員が協調して手続を行わなければならないという点も、大きな負担になります。
当事務所でサポートした事案として、遠方(飛行機で行くほど)の都会のマンションの売却の案件がございましたが、いずれも相続人様が遠方の現地に何度も足を運ぶことが難しい事、どうしても不動産取引に慣れていないため何をどうしたらいいのか全く分からないというご事情もあり、売却手続をお任せ頂くことになりました。
相続不動産の売却を当事務所にお任せ頂くと、下記のようなメリットがあります。
売却に必要な手続や準備のために何度も現地に出向く時間が不要です。
契約締結などの都度、相続人全員で時間調整をする必要がなくなります。
相続登記時にお任せ頂ければさらに円滑に売却を進めることができます。
代表司法書士ありおは宅地建物取引士試験に合格しており不動産取引についての知識がございます。
当サービスご利用の流れは下記のとおりです。
ご相談
売却に関する相続人の意向の確認、価格査定などを行います。
相続登記、売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結します。
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
司法書士が売買代金を受領し、必要経費(不動産業者への仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
なお、譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介することも可能です(紹介料等はかかりません)
対応地域は佐賀県、福岡県、長崎県全域です。(相続人が近県にお住まいの場合、又は不動産が近県にある場合なら対応可能です)
また、遠方にお住まいの場合にはリモート相談も受け付けております。(遠方は海外も含みます、当事務所は海外相続にも強い事務所です)まずはお気軽にお問い合わせください。