遺言

こんなお悩みはありませんか?

自分が死んだ後、相続人がもめないか心配だ。

子どもとの関係が悪いため、妻に多めに遺産を残すことができるだろうか?

事業を引き継いでくれる人に私の財産を渡したいんだが、どうすればいいのか?

子どもの一人が行方不明で、私が死んだ後、話し合いができるのか?

子どもが幼いうちに、自分が死んだらどうしよう。

注意点

以下のケースでは、遺言書の作成をお勧めします

  1. 今の時点で家族間で関係が悪い。
  2. 結婚歴が2回以上ある方で前婚と後婚でそれぞれに子供がいる。
  3. 相続人以外の他人にも遺産を渡したい。
  4. 法定相続人が何人かいる場合で,遺産の分け方に希望がある。

 相続税が発生しそうな方には、思いもよらぬ税負担を回避できるため、公正証書遺言と自筆証書遺言の打ち合わせ段階で、必要に応じて税理士を入れることをお勧めします。(税理士は当事務所でご紹介することもできます)

当事務所でできること

サポート 詳細
公正証書遺言作成
  • 遺言書作成のアドバイス
  • 遺言書作成の必要書類(戸籍、不動産登記簿等)の取得(公証役場提出用)
  • 相続関係説明図の作成(公証役場提出用) ・財産目録の作成(公証役場提出用)
  • 遺言作成時の証人としての立会(2人)の手配
自筆証書遺言の作成
  • 遺言書作成アドバイスと形式・効力のチェック※自筆証書遺言書保管制度もサポートしています。 ※自筆証書保管制度とは、偽造、改ざん、破棄、隠匿を防ぐため法務局で遺言を保管してくれる制度です。
遺言書検認申立
  • 遺言者の相続人の範囲の確定(戸籍の収集)
  • 検認申立書の作成と提出。
  • (検認後の相続手続き)

お客様のメリット

  • 家族間の紛争が防げます。

  • 相続手続きがスムーズに進められます(公正証書遺言の場合、ご依頼いただくことで半年かかる作業が1ヶ月で終わるケースもあります)。

  • 話し合い段階で、税理士を入れることで、予想外の相続税負担を防げます。